ビル管理法に基づく
総合的な衛生管理
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)」に基づき、特定建築物の所有者や管理者は、
適正な環境を維持するための各種測定や点検が義務付けられています。
アヤハ環境開発では、安全な飲料水を守る「貯水槽清掃」、快適な環境を保つ「害虫防除」、健康的な室内空間を保つ「空
気環境測定」まで、ビル衛生管理業務をワンストップで提供し、法令遵守と快適な環境維持をサポートします。

主な管理業務
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貯水槽清掃業務
年1回の清掃と水質検査が義務付けられています。高圧洗浄と消毒作業により、安全な飲料水と水質を確保します。
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害虫防除業務
ゴキブリ、ネズミ等の生息状況を調査し、薬剤散布や仕掛けトラップなど、環境に配慮した施工を行います。
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空気環境測定業務
2ヶ月に1回、室内の浮遊粉じん、一酸化炭素、温度、湿度など6項目を測定し、基準をクリアしているか確認します。
貯水槽清掃業務
ビルやマンションなどの「特定建築物」では、受水槽や高置水槽の清掃を「一年以内に一回」実施することが法令で義務付けられています。
アヤハ環境開発では、専門の技術者が槽内の高圧洗浄と消毒を入念に行い、いつでも安心して使用できる衛生的な状態を取り戻します。
害虫防除業務
ビル管理法に基づき、特定建築物では原則として6ヶ月に1回の生息調査などが義務付けられています。
健康への悪影響や、人と環境への安全性を重視し、薬剤散布に留まらない「IPM(総合的有害生物管理)」の手法を採用しています。
施設の利用者に不快感を与えず、かつ健康被害のリスクを最小限に抑えた衛生管理を実施します。
空気環境測定業務
働く人の快適な職場環境づくりのために室内空気測定は必要不可欠です。公共施設、店舗、事務所などで延べ床面積が3,000㎡(学校は8,000㎡)を超える建築物では、建築物生生に従事している者の空気環境測定が義務付けられています。
測定項目の基準値を超える場合は、原因となる要因を詳細分析し、空調機器、換気など設備等に問題がないか確認して改善のご提案をさせていただきます。
ビル管理法(ビル管法)とは?
正式名称を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といいます。デパート、オフィス、学校、劇場などと、多くの人が利用する特定の建物(「特定建築物」に対して、人の健康を守るための衛生基準・生活基準(基準)を定めた法律です。建物の所有者や管理者は、この法律に基づき、空気環境の測定、給水・排水管理、ネズミ・昆虫の防除など空気対策的に実施し、環境を適正に維持することが義務付けられています。
対象となる建物例(特定建築物)
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事務所
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店舗
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百貨店
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学校
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旅行
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興行場
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美術館
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遊技場
管理基準(やるべきこと)
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空気環境の調整
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給水・排水の管理
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清掃
日常清掃・定期清掃 -
ねずみ・昆虫の
除去
複雑な法令対応や年間計画も立案も、アヤハ環境開発にお任せ下さい。豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、これらすべての管理項目をワンストップでサポート。オーナー様の負担を軽減しながら「法令順守」と「快適な環境」を両立させます。
水質分析業務
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